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農地転用・産業廃棄物処理業

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  • 農地転用

    農地転用

    農地転用とは、農地に区画形質の変更を加えて住宅地や工業用地、道路、山林などの用地に転換することをいいます。
    区画形質に変更を加えなくても、駐車場や資材置き場などのように、農地を農地ではない状態にする行為も農地転用となります。
    また、一時的に資材置き場や、作業員事務所などにする場合も農地転用となります。
    端的に言えば、農地(耕作を目的とする土地)を農地ではないものにすることを指します。
    農地の転用の許可を受けていない無断転用者には、農地法違反として工事の中止や元の農地に復元させるなどの命令が下り、これに従わない場合には罰則が科せられます。
    農地転用の届出または、許可を得ましょう。

農地転用許可申請手続きの方法

農地転用手続きの代行申請は行政書士にしかできません。
行政書士以外の者が本人の代理人として申請すると違法になりますので、ご注意ください。

農地転用の申請のために

● 法務局で登記簿等を取得
● 意見書をもらうために訪問してハンコをもらう
● 建築業者から見積もりや図面をもらう
● 銀行から融資の見込みをもらう

上記のような要件の調査や書類集めをまず行い、それから申請書を作成していくという流れになります。

農地転用に必要な時間

農地転用は最短でも一ヶ月半は要する時間のかかる手続きです。
役場の開いている平日の昼間に継続して動ける方であれば、自分で行うことも可能でしょう。
ただし、土地が大きくて分筆や開発許可が必要な場合、測量が必要な場合等は難易度は上がります。
測量と分筆の登記ができる土地家屋調査士に依頼する必要があります。

  • 産業廃棄物処理業

    産業廃棄物処理業

    産業廃棄物を収集運搬する事業を行う為には、
    産業廃棄物の積み降ろしをする都道府県の
    産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける必要があります。
    積み降ろしが2県にまたがれば、
    2県とも同時に許可が必要となります。

許可申請は、都道府県により要求される事が違います。

産業廃棄物の許可申請においては、各都道府県において要求される内容に違いが出てきますので、その内容を把握して正しく効率的に申請することが重要となってきます。
例としては下記となります。

とある県は廃棄物の発生・運搬・処分のフローを重視します。
排出事業者との委託契約書の写しや発生フローシートの提出を求めるのです。運搬計画が立たない廃棄物の品目は廃止するしかない場合もあります。
別の県では取引の内容は記載しますが、契約書や発生フローは求めず、廃棄物毎の運搬方法について詳細を求め、どのような運搬容器を使いどんな車で運搬するのかを重視します。
また、さらに別の県では、先行許可制度といって他県の許可証の写しを提出することで添付書類を省略してくれる制度があります。

上記のような各県の違いを把握し、申請をするにはどうしてもプロフェッショナルである行政書士の手が必要となってくるでしょう。

産業廃棄物処理業許可の種類

1. 産業廃棄物収集運搬業
解体工事等事業から出る産業廃棄物の収集運搬業務で、積替え・保管を含む場合と除く場合があります。

2. 産業廃棄物処分業
中間処分業(焼却・破砕・圧縮・中和等の施設許可)と最終処分業(埋め立て施設の許可)があります。

3. 特別管理産業廃棄物収集運搬業
有害物及び医療系(感染症)産業廃棄物の収集運搬業務で、積替え・保管を含む場合と除く場合があります。

4. 特別管理産業廃棄物処分業
有害物及び医療系(感染症)産業廃棄物の処分業の許可で、中間処分業と最終処分業があります。

産業廃棄物処理業許可の申請区分

(1)新規許可申請

(2)更新許可申請

(3)変更許可申請(種類、施設、事業範囲等の変更)

(4)廃止・変更届(役員、車両等の変更)

 その他 一般廃棄物処理業、
 自動車リサイクル(解体業、破砕業)、再生事業者登録、解体工事業、NPO法人