介護事業所許可申請

介護事業所許可申請とは?

「介護事業(介護サービス事業)」をはじめるためには、都道府県又は市町村に事業者指定申請を行い、指定(許可)を受けて「指定介護事業者」となる必要があります。

※保険適用事業になる施設は、社会保険労務士の独占業務になりますので、専属業務に絡む部分はできません。

介護事業には種類がたくさん

事業者のみなさまはどの介護サービス事業を開業するか検討しなければなりませんが、介護事業の種類は多岐にわたりますので、それぞれの内容を十分に理解した上で、その地域の必要性や将来性、同業他社の動向を見極めることが重要になってきます。

介護事業指定申請の流れ

【1】事業計画をたてる必要があります。
介護保険制度の概要を理解した上で、開業しようと思われている分野の分析をしなければなりません。
例えば、地域での需要(対象者はだれにするか?)、同業他社はいるのか?将来性などです。
そして、その分野に投資しなければならない費用や雇用の問題も出てきます。必要な人員基準や設備基準は、各都道府県のホームページにも掲載されています。

【2】事業計画を立てた後に、申請手続きを行います。
まず、事業所の法人格の要件が絶対条件となります。
法人格であれば、営利・非営利を問いませんので、株式会社でもNPO法人でも問題ありません。 事業所に法人格がなければ、法人設立手続きが必要となります。
また、すでに法人格を取得している事業所につきましては、これから開業しようとする事業の目的が登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されていることが必要となります。
目的欄に文言がなければ定款変更の手続きが必要となりますのでご注意願います。

【3】無事に法人格を取得できれば、申請書類の準備を行います。
申請書類につきましては、各都道府県のホームページからダウンロードできることが多くなっています。
申請書類が揃いましたら、各都道府県に予約の上提出することになります。補正があれば補正の上再度提出します。

【4】受理されて無事に審査も通れば、正式な通知書が届いて開業できることになります。

障害福祉サービスとは?

障害者自立支援法に基づく居宅介護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、就労継続支援B型、就労移行支援、移動支援等の事業所指定申請を行っております。
これらの事業を開始するには、かなり厳格な人員基準、設備基準、運営基準を満たさなければなりませんので、法人の設立段階から資金計画を含めた事業計画を綿密に立てておく必要があります。

主な障害福祉サービスの種類と特徴

居宅介護居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。
重度訪問介護重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。
生活介護施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障害者であって、常時介護を要するものにつき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行います。
就労継続支援 (A型)企業等に就労することが困難な者につき、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の対象者に対し、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。
就労継続支援 (B型)通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、通常の事業所に雇用されていた障害者であって、その年齢、心身の状態その他の事情により、引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。
就労移行支援就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者につき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談、その他の必要な支援を行います。
共同生活介護共同生活を営むべき住居に入居している障害者につき、主として夜間において、共同生活住居において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、就労先その他関係機関との連絡、その他の必要な日常生活上の世話を行います。
共同生活援助地域で共同生活を営むのに支障のない障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行います。
児童デイサービス障害児につき、知的障害児施設、肢体不自由児施設などに通わせ、日常生活における基本的な動作の指導及び集団生活への適応訓練を行います。

※上記以外にも多くの障害福祉サービスが存在しますので、
詳細はお問い合わせ下さい。

障害福祉サービスに関するサポート内容

書類作成や申請作業、行政とのやり取りなど、面倒な作業を全て代行致します。
障害福祉関連の法令を熟知した専門家が、お客様のご不明な点にお答えします。
ご依頼から申請、開業までのスケジュールを、できる限りお客様のご要望に合わせて調整致します。

まずはお気軽にご連絡ください

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