相続に関して
ご家族が亡くなり相続が発生すると、相続手続きをしなければならなくなります。相続手続は、簡単な事務の引き継ぎのようなものから、遺産分割の話し合いまで多岐にわたります。
相続手続の難易度は各家庭の事情によって異なってきます。相続人の数が多く、相続財産も多く、故人の取得すべき戸籍が複雑であればあるほど、相続手続の負担は大きくなってくるようです。
更に、相続が生じてから10ヶ月以内に相続税申告の対象になるかを見極めなければなりませんので、比較的短い期間で対応しなければならない点も気にかかる要素となっています。
相続手続き各種
相続手続で主に必要になってくるのは以下のようなものです。
▶︎行政への各届け出
死亡届、世帯主変更届から始まって、各保険証・免許証の返却等があります。
▶︎相続人の確定
遺産分割協議の前提として、法定相続人は誰であるのかを確認するための手続きです。被相続人に養子や非嫡出子がいないことを確定する必要から、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を取得することになります。
▶︎相続財産の確定
相続財産目録を作成するために、不動産・動産の詳細情報を収集します。
遺産分割の話し合いの内容によっては、各資産額の評価を行わなければならないこともあります。
▶︎遺産分割の協議
相続人全員でどのように遺産を分け合うのかを決め、遺産分割協議書を作成します。(各名義変更手続きで必ず要求されるものです。)
▶︎各名義変更手続き
預貯金、不動産、証券、保険等の名義変更手続きをします。
▶︎相続税申請
現行の相続税では基礎控除額が大きく、各種控除を最大限利用すると、相続税を納めなければならない人はそれほど多くはありません。
但し、配偶者控除を利用する場合は申告が必要ですので、申告期限までには遺産総額をおおまかに把握しておきたいところです。
遺言に関して
遺言は、多くの書籍が出版されていますので、書こうと思えばすぐに書けそうな気がします。実際、本の通りに書けば、まず間違わずに書けます。けれど、なかなか書かないまま放置してしまうことが多いようです。
その理由は、おそらく、相続人の範囲の理解が正しいか、「相続させる」「遺贈する」などの文言が正しいか、他に書いておいた方が良いことはないか、不動産や動産の表示が正しくなされているか、訂正方法その他無効要因はないか、など気になることが多々ある上に、遺言が無効かどうかは生前には分からないため一人で書くのは少々不安・・・という事情があるからだと思われます。
遺言を書きたいと少しでもお考えの方は、以下を参考にしながら、一度ご相談下さい。
遺言の種類
遺言には、自筆証書遺言と秘密証書遺言と公正証書遺言があります。
当事務所では、お客様のご希望・ご事情に合わせて遺言の種類を決定し、不動産や動産の詳細情報を確認・お調べした上で、不備のない遺言書案を作成させていただきます。
自筆証書遺言 | 費用があまりかからないことと手軽に書き直しができるという特長があります。 |
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秘密証書遺言 | 署名さえできれば、手書きしなくて良いので、手の不自由な人にも作りやすい遺言です。(公証役場には行く必要があります。) |
公正証書遺言 | 手書きの必要がなく、公証人の関与の下作成される遺言で、信用性が最も高く、紛失の心配もないという特長があります。 |
任意成年後見に関して
高齢化社会になり人々の寿命が伸びてくると、誰でもいつかは病気等により判断能力が低下した状態で余命を過ごさなければならない時が来ます。
一旦、判断能力が著しく低下し、財産管理等の法律行為が十分にできなくなってしまうと、本人の財産的行為を行うには、法定後見制度に依らざるを得なくなります。
しかし、このような一身上の重大な選択を他人や国任せにしてしまうのは、現代人のライフスタイルには合いません。
遺言で”死後の財産”について意思表示を行うのと同じように、判断能力が低下した後の”生前の財産”についても健康なうちに自ら意思表示しておくことが望まれます。
法定後見も任意後見も、判断能力の低下した本人を保護するという意味でその目的は同一です。
但し、法定後見と比べて、任意後見は次のような特長があります。
- 後見の内容を自分で決めることができる
- 後見人を自分で決めることができる
- 後見開始を自分で決めることができる
- 代理権付与のみであり、後見人に同意権・取消権がない
(よって、本人の契約能力は後見開始後も制約されません。) - 選挙権が失われない
任意後見契約によって委任できるのは、財産の管理と療養看護に関する事務(これらを後見事務といいます。)に限られます。
具体的には、財産の管理・保存・処分、金融機関との取引、年金の受領、生活用品の購入、公共料金の支払、重要書類の保管、行政上の申請手続き、住居・介護・入院に関する契約等です。
後見事務の範囲内で、ご本人の希望する事務を契約内容とすることができます。
後見人受任予定者は、もっとも身近な親族を指定することが多いと思われますが、子供や親戚がいなかったり、これらの人が遠方に居住しているなどの事情がある場合は、法律や福祉の専門家を指定して契約することもできます。
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