NPO法人設立に関して
NPO法人の新規設立、定款作成、運営に関すること、
障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業などの
NPO法人に関する様々なサービスをご提供しています。
NPO法人設立のポイント
NPO法人は、非常に公益性の高い法人であるため、設立や運営に関しては、一定の書類を公告・縦覧することによって、誰でも見ることができるようにしています。つまり、NPO法人が適法適正に成立し、また、存続するように所轄庁だけではなく、誰もが監視をしていくスタンスをとっております。
これは、暴力団排除の要件や役員の親族制限があるなど、公益性が高い法人なので、一部の役員や親族が法人を食い物にしたり、暴力団の資金源となることを防止したりするためなどがあげられます。
たとえば、役員名簿を市民がみることによって、この法人は役員が4人なのに、3親等内の親族が2人も含まれているとか、暴力団員が入っているとかいう情報を、所轄庁へ報告してもらうことによって、要件を満たさない法人が認証され又は存続することを防ぐことができるのです。
特に設立のときは、より慎重な審査に資するため、2ヶ月間もの縦覧期間があります。
これにより、法人が設立されるまでに早くても約4ヶ月程の時間がかかってしまいます。
また、計画を立てずに進めてしまうと、予定より1ヶ月、2ヶ月、ひどい例だと1年くらい設立が遅れてしまいます。設立に関する時間を無駄にしないためにも、計画的な設立準備が必要になりますので、その面をサポートさせていただきます。
NPO法人設立の流れ
● 1~2ヵ月位
設立構想 | 次のようなことを決める 1.社員10人以上の決定 2.設立趣旨書の作成 3.定款の起草 4.役員案 5.総会・理事会・事務局など 6.事業計画、収支予算案など |
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書類準備 | 住民票など必要な書類の取寄せや申請書類の作成 |
設立総会 | 役員の選任、定款、事業計画書など設立書類の承認など |
設立認証申請 | 書類に不備がないように申請する 不備があれば不認証になることもあるので注意が必要 |
● 申請日から2ヵ月間
公告・縦覧 | 兵庫県公報に掲載される また、定款、役員名簿、事業計画書などの書類は、各県民局などで誰でも見ることができるように縦覧される |
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● 翌月
認証・不認証 | 兵庫県の場合、2ヵ月間の縦覧終了の日の属する月の翌月20日頃に決定される |
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