経審・入札参加資格

経営事項審査(経審)に関して

建設業者のスペックを全国一律の基準で評価する制度が経営事項審査(経審)です。 官公庁が建設工事等の入札を行うときに、規模や能力が適切であるかどうかの判断基準に使われるので、入札に参加を希望する場合は必ず経審を受け、有効な結果通知書を所持している必要があります。

また、経審の結果は公開されているので、民間工事の場合でも、施工業者選定の基準に用いられることがあります。
公共工事への入札参加資格審査申請に必要となる経営事項審査の申請を代行いたします。

経営事項審査には審査基準日と有効期間があり、確実な手続きが重要となります。

経審を受審するには?

経審を受審するには、建設業許可を受けている事が前提です。
事前に民間の登録機関に経営状況分析申請を行い、結果通知書を取得しておく必要があります。

経審の有効期限

経審の結果通知書(総合評定値通知書)の有効期間は、審査基準日から1年7か月です。
これを過ぎると公共工事の入札で落札していても契約ができなくなります。
審査基準日は、通常は、直前の決算日です。

入札資格審査

国や都道府県・市町村その他公的機関が行う競争入札に参加するには、その機関の「名簿」に登録されていなければなりません。

入札参加資格審査とは、その機関が名簿に登載する業者として適切かどうか審査し、適格であれば申請者の希望する業種や工事内容と共に「名簿」に登録する手続きです。
公共工事の受注に必要な各官公庁への入札資格審査申請を当事務所で代行いたします。

経営事項審査申請から入札資格申請までお気軽にご相談ください。
姫路市は2年に一度の申請受付に変わります。

入札参加資格審査のタイプ

通常、2つのタイプにわけられています。

一般的な名称対象となる建設業関連業務の例
建設工事等入札参加資格審査・建設工事
・建設工事に係る設計、調査、測量業務
・土木施設維持管理業務
物品等入札参加資格審査・建設関連資材、機器、車両等の販売・リース等
・施設管理業務
・物品
その他:役務提供入札参加資格審査・設備運転、保守点検、清掃等

※役所による

審査を受けるには?

経審を受けて有効期間内の総合評定地結果通知書を持っていることが前提です。
希望する業種(工事内容等)の建設業許可は当然、実際に施工するにあたって必要な資格や許認可も有していなければなりません。

入札資格審査の申請先

都道府県や府省単位で取りまとめられている場合が多いです。
兵庫県でしたら、兵庫県と県内各自治体が共同運営しているシステムで希望する自治体を選んで申請することになります。
姫路市ではこの度、4年に1度が2年毎申請になりました。中間年はいつも通り挌付申請が必要となります。

入札資格審査の有効期限

通常2年ごとに区切られています。
「令和4・5年度 建設工事等入札参加資格申請」ならば、有効期間は令和4年4月1日~令和5年3月31日というふうに、自治体(機関)の2事業年度といった具合です。

多くの自治体(機関)では、申請の受付けは2年に1回だけでなく、期間の途中で追加申請の機会を設けています。

電子入札について

多くの自治体等では、電子入札を導入しており、インターネット上で入札手続きを行うようになっています。この場合、申請者の本人確認手段として電子証明書が必要になります。
電子証明書は、民間の認証事業者が発行(販売)しているもので、現在ではICカードタイプが一般的です。ICカードをパソコンで扱うために、併せてICカードリーダーも必要になります。

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