産業廃棄物処理業
産業廃棄物を収集運搬する事業を行う為には、産業廃棄物の積み降ろしをする都道府県の産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける必要があります。
積み降ろしが2県にまたがれば、2県とも同時に許可が必要となります。
ここが建設業と大きく違うところです。他府県にまたがる場合は国の許可ではなく、個々の府県ごとに許可が必要になります。
許可申請は、都道府県により要求される事が違います。
産業廃棄物の許可申請においては、各都道府県において要求される内容に違いが出てきますので、その内容を把握して正しく効率的に申請することが重要となってきます。
例としては下記となります。
とある県は廃棄物の発生・運搬・処分のフローを重視します。
排出事業者との委託契約書の写しや発生フローシートの提出を求めるのです。運搬計画が立たない廃棄物の品目は廃止するしかない場合もあります。
別の県では取引の内容は記載しますが、契約書や発生フローは求めず、廃棄物毎の運搬方法について詳細を求め、どのような運搬容器を使いどんな車で運搬するのかを重視します。
また、さらに別の県では、先行許可制度といって他県の許可証の写しを提出することで添付書類を省略してくれる制度があります。
上記のような各県の違いを把握し、申請をするにはどうしてもプロフェッショナルである行政書士の手が必要となってくるでしょう。
排出業者(建設工事等の場合は元請け業者)が自ら適切に、その産業廃棄物を運搬、または処分を下請けに依頼する場合は、元請け事業者も下請け事業者も許可を受ける必要があります。
▶︎産業廃棄物処理業許可の種類
1. 産業廃棄物収集運搬業
解体工事等事業から出る産業廃棄物の収集運搬業務で、積替え・保管を含む場合と除く場合があります。
2. 産業廃棄物処分業
中間処分業(焼却・破砕・圧縮・中和等の施設許可)と最終処分業(埋め立て施設の許可)があります。
3. 特別管理産業廃棄物収集運搬業
有害物及び医療系(感染症)産業廃棄物の収集運搬業務で、積替え・保管を含む場合と除く場合があります。
4. 特別管理産業廃棄物処分業
有害物及び医療系(感染症)産業廃棄物の処分業の許可で、中間処分業と最終処分業があります。
▶︎産業廃棄物処理業許可の種類
(1)新規許可申請
(2)更新許可申請
(3)変更許可申請(種類、施設、事業範囲等の変更)
(4)廃止・変更届(役員、車両等の変更)
相談無料
出張可能
まずはお気軽にご連絡ください
079-284-2282
受付時間:平日9時〜17時