入管在留資格申請、査証(ビザ VISA)に関して
在留資格とは、外国人が日本に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したもので、出入国管理及び難民認定法(入管法)という法律等によって定められています。
現在は計29種類の在留資格が定められており、実務上、入国審査や許可判断は入国管理局等の裁量によるものとなっています。
外国人の入国管理(査証 ビザ VISA)・在留関係のサポートを行っております。
新たな外国人材受入れ制度(特定技能1号、特定技能2号)
2019年4月1日から入管法改正により、新たな外国人材受入れ制度が開始されます。
これにより、新たに14業種の外国人の受入れが可能になりました。
介護分野
ビルクリーニング分野
素形材産業分野
産業機械製造業分野
電気・電子情報関連産業分野
建設分野
造船・船舶工業分野
自動車整備分野
航空分野
宿泊分野
農業分野
漁業分野
飲食料品製造業分野
外食業分野
在留資格名は「特定技能1号」「特定技能2号」です。
【特定技能1号】
上の14業種に属する相当程度の知識や経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで。
技能水準:試験等で確認
日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験で確認
家族の帯同:基本的に認めない
受入れ機関または登録支援機関による支援の対象
【特定技能2号】
現時点では、建設分野、造船、船舶工業分野に限り、熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準:試験等で確認
日本語能力水準:試験等での確認は不要
家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関または登録支援機関による支援の対象外
受け入れの流れ
海外から来日する場合
国外試験(技能・日本語)に合格
※技能実習(2号)を良好に修了し、帰国した外国人は、技能・日本語試験は免除されます。
↓
求人募集に直接申し込む。または、民間の職業紹介事業者による求職のあっせん
↓
受入れ機関(雇用主)と雇用契約の締結
健康診断の受診
↓
在留資格認定証明書交付申請
↓
入国管理局による審査
↓
審査をパスしたら、査証申請(送付された在留資格認定証明書を外国人本人が在外公館へ提出)
↓
在外公館での審査後、在外公館が査証発給
↓
入国
↓
受入れ機関(雇用主)が実施する生活オリエンテーションの受講
住民登録
給与口座の開設
住宅の確保
↓
就労開始
日本に在留している外国人の場合
日本に在留している外国人の場合は、在留資格の変更許可申請を行うことになります。技能実習2号を良好に修了した外国人は技能・日本語試験は免除されますが、留学生などから特定技能に変更する場合は技能・日本語試験に合格することが必要です。その後、求人募集に申し込み→雇用契約を締結・健康診断受診→在留資格変更許可申請を行う流れとなります。
外国人本人の要件としては、
・18歳以上
・技能・日本語試験に合格(技能実習2号を良好に修了した外国人は免除)
・保証金を徴収されていない・違約金を定める契約を締結していない
・自らが負担する費用がある場合、内容を十分に理解していること
などです。
当事務所では入国管理局への申請取次を数多く行っております。特定技能1号や2号で外国人を雇用したい事業者様は、ぜひご相談ください。
2015年4月 入管法一部改正のお知らせ
Immigration and Refugee Law will be revised from Apr. 2015
・ Visa category of “Investor/Business Manager” will be revised to “Business Management”(literal translation) and one of a previous conditions as being “foreign capital” will be eliminated. This will make it possible for foreign people to manage Japanese capital corporations with this Visa.
・日本国内企業において事業の経営・管理活動を行う外国人を広く迎え入れることができるよう、現行の「投資・経営」の在留資格の名称を「経営・管理」に改め、これまでの外国資本との結びつきの要件をなくしました。 これにより、国内資本企業の経営・管理を行うことも同在留資格によってできるようになります。
・Visa category of “Specialist in Humanities/International Services” will be unified with “Engineer”and become a new category as “Engineer/Specialist in Humanities/International Services,” in order to deal with business needs of corporations.
・専門的・技術的分野における外国人の受入れに関する企業等のニーズに柔軟に対応するため、業務に必要な知識の区分(理系・文系)に基づく「技術」と「人文知識・国際業務」の区分をなくし、包括的な在留資格「技術・人文知識・国際業務」へと一本化します。
・Junior high school students or Elementary school students will be able to get “Overseas student status,” in order to promote International education.
・学校教育の場における、低年齢からの国際交流促進に資するため、中学生、小学生の留学生にも在留資格「留学」が付与されます。
・高度の専門的な能力を有する外国人材の受入れの促進のための措置として、現在「特定活動」の在留資格を付与し、各種の出入国管理上の優遇措置を実施している高度人材の方を対象とした新たな在留資格「高度専門職1号」を設けるとともに、この在留資格をもって一定期間在留した方を対象とした、活動制限を大幅に緩和し在留期間が無期限の在留資格「高度専門職2号」を設けます。なお、改正法の施行時点において現行の「特定活動(高度人材)」の在留資格を有している方は、引き続き、従前の在留期間の満了日まで「特定活動」の在留資格をもって、従前と同じ範囲の活動を行うことができます。また、このような方については、一定の基準を満たせば、「高度専門職1号」の在留資格を経ることなく、直接、「高度専門職2号」の在留資格への変更許可申請をすることができます。
在留資格認定証明書交付申請
日本で就労できる在留資格と就労できない在留資格があります。
全部で29種類あり、一部を記載します。
経営・管理
外国人経営者及び管理者
法律・会計業務
弁護士 外国法事務弁護士 公認会計士 外国公認会計士 司法書士 行政書士 土地家屋調査士 弁理士
海事代理士 税理士 社会保険労務士
医療
医師 歯科医師 薬剤師 看護士 歯科衛生士 診療放射線技師 理学療法士 作業療法士 視能訓練士
臨床工学技師 義肢装具士
研究
日本の公私の機関で研究を行う者
教育
語学教育 その他教育活動
技術・人文知識・国際業務
システムエンジニア プログラマー 航空機整備等の技術系専門職
通訳・翻訳 語学の指導 広報 宣伝 海外取引業務 室内装飾 ファッションデザイナー
企業内転勤
外資系企業の駐在員
興行
歌手 ダンサー 俳優 オーケストラの指揮者 プロ野球・サッカー選手
技能
外国料理のシェフ 宝石・貴金属・毛皮の加工 動物の調教 ガラス製品・絨毯等の製作又は修理
パイロット スポーツ指導者
技能実習
日本で技能、技術、知識の修得をし、その技術等を要する業務に従事する活動。
▶︎活動に制限がないビザ
永住者
法務大臣が永住を認める者
日本人の配偶者等
日本人の配偶者 日本人の特別養子 日本人の子として出生した者
永住者の配偶者等
永住者及び特別永住者の配偶者
永住者及び特別永住者の子として日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する者
定住者
日系2世・3世及びその配偶者
日本人・永住者・定住者・特別永住者・日本人の配偶者
永住者の配偶者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
▶︎原則就労不可
文化活動
収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動
短期滞在
観光 知人・親族訪問 短期商用 競技会・コンテスト等への参加
留学
大学、高等専門学校、高等学校、中学生、小学生などにおいて教育を受ける活動
研修
公私の機関により受け入れられて行う技術 技能又は知識の修得を行う者
家族滞在
「教授」から「文化活動」の項及び「留学」「就学」「研修」のビザで在留する者の扶養を受ける配偶者又は子
特定活動
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
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