農地転用
農地転用とは、農地に区画形質の変更を加えて住宅地や工業用地、道路、山林などの用地に転換することをいいます。
区画形質に変更を加えなくても、駐車場や資材置き場などのように、農地を農地ではない状態にする行為も農地転用となります。
また、一時的に資材置き場や、作業員事務所などにする場合も農地転用となります。
端的に言えば、農地(耕作を目的とする土地)を農地ではないものにすることを指します。
農地の転用の許可を受けていない無断転用者には、農地法違反として工事の中止や元の農地に復元させるなどの命令が下り、これに従わない場合には罰則が科せられます。
農地転用の届出または、許可を得ましょう。
農地転用許可申請手続きの方法
農地転用手続きの代行申請は行政書士にしかできません。
行政書士以外の者が本人の代理人として申請すると違法になりますので、ご注意ください。
▶︎農地転用の申請のために
- 法務局で登記簿等を取得
- 意見書をもらうために訪問してハンコをもらう
- 建築業者から見積もりや図面をもらう
- 銀行から融資の見込みをもらう
上記のような要件の調査や書類集めをまず行い、それから申請書を作成していくという流れになります。
農地転用に必要な時間
農地転用は最短でも一ヶ月半は要する時間のかかる手続きです。
役場の開いている平日の昼間に継続して動ける方であれば、自分で行うことも可能でしょう。
ただし、土地が大きくて分筆や開発許可が必要な場合、測量が必要な場合等は難易度は上がります。
測量と分筆の登記ができる土地家屋調査士に依頼する必要があります。
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