少し前のことになりますが、技能の在留資格で10年以上日本で勤務されていたネパール人の夫を亡くされた、ネパール人妻とその子ども2名の在留資格を、家族滞在から定住者に変更する申請を行い、妻と、子ども2名のうち1名は無事に認定されました。
扶養者であった夫を亡くした家族滞在の妻や子は、条件を満たしていれば定住者への変更が認められ、引き続き日本で暮らすことが可能です。
今回は
夫が10年以上の長期に渡って日本で働いており、妻と子も日本での生活が長かったこと
子どもが日本の小学校に通っていたこと
妻と子の生活基盤が日本にあり、引き続き日本で生活する必要があること
妻と子が日本で生活することのできる住まい、資力、勤務先や収入が確かであること
確かな身元保証人がいること
などの審査項目をクリアできていたのではないかと思われます。
さて、記事の初めに、定住者に変更できたのは子ども2名のうち1名だったと書きました。もう1名は残念ながら認められませんでした。その理由はおそらく
変更申請時、既に自立できる年齢であったこと
父が死亡する少し前までネパールで学校に通っていたこと
など、年齢的な要因と、生活基盤が日本にはなく、定住者として日本で活動する必要があると認められなかったからではないでしょうか。
このような場合は、就労系の在留資格に変更する(学歴、職歴など条件があります)、または引き続き家族滞在の在留資格のままでいる(社会人として働くのが相当な年齢になると、家族滞在の更新には合理的な理由が求められます)など、ご自身の状況に応じて選択することになります。