Status of Residence (Visa) for Nepali
We have an enough experience especially applying status of residence for Nepali (Nepalese. )
For example, visa for Indian and Nepali Cook, Manager, International trading Visa, Family Visa, Permanent resident Visa and short stay Visa ..etc. We always have a friendly feeling to Nepal people, and we always do our best to get your Visa. Please feel free to contact us.
兵庫県姫路市の「姫路セントラル行政書士法人事務所」では、これまでに数多く、ネパール人のお客様の在留資格申請をしてまいりました。インドネパールレストランの調理師(技能)、経営者(経営管理)、貿易職(人文知識・国際業務)、家族滞在、永住者、短期滞在の申請など、様々な実績がございます。姫路市内でも多くのネパールの方々がご活躍されており、ネパールの方々には特に親しみを感じています。迅速な対応を心がけております。まずはご相談ください。
在留資格認定証明書交付申請
日本で就労できる在留資格と就労できない在留資格があります。
全部で29種類あり、一部を記載します。
経営・管理
外国人経営者及び管理者
法律・会計業務
弁護士 外国法事務弁護士 公認会計士 外国公認会計士 司法書士 行政書士 土地家屋調査士 弁理士
海事代理士 税理士 社会保険労務士
医療
医師 歯科医師 薬剤師 看護師 歯科衛生士 診療放射線技師 理学療法士 作業療法士 視能訓練士
臨床工学技師 義肢装具士
研究
日本の公私の機関で研究を行う者
教育
語学教育 その他教育活動
技術・人文知識・国際業務
システムエンジニア プログラマー 航空機整備等の技術系専門職
通訳・翻訳 語学の指導 広報 宣伝 海外取引業務 室内装飾 ファッションデザイナー
企業内転勤
外資系企業の駐在員
興行
歌手 ダンサー 俳優 オーケストラの指揮者 プロ野球・サッカー選手
技能
外国料理のシェフ 宝石・貴金属・毛皮の加工 動物の調教 ガラス製品・絨毯等の製作又は修理
パイロット スポーツ指導者
技能実習
日本で技能、技術、知識の修得をし、その技術等を要する業務に従事する活動。
▶︎活動に制限がないビザ
永住者
法務大臣が永住を認める者
日本人の配偶者等
日本人の配偶者 日本人の特別養子 日本人の子として出生した者
永住者の配偶者等
永住者及び特別永住者の配偶者
永住者及び特別永住者の子として日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する者
定住者
日系2世・3世及びその配偶者
日本人・永住者・定住者・特別永住者・日本人の配偶者
永住者の配偶者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
▶︎原則就労不可
文化活動
収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動
短期滞在
観光 知人・親族訪問 短期商用 競技会・コンテスト等への参加
留学
大学、高等専門学校、高等学校、中学生、小学生などにおいて教育を受ける活動
研修
公私の機関により受け入れられて行う技術 技能又は知識の修得を行う者
家族滞在
「教授」から「文化活動」の項及び「留学」「就学」「研修」のビザで在留する者の扶養を受ける配偶者又は子
特定活動
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
相談無料
出張可能
まずはお気軽にご連絡ください
079-284-2282
受付時間:平日9時〜17時