ネパールインド料理店で技人国ビザ取得できました 2024年2月9日
近所のネパールインド料理店では、観光シーズンになると数多くのインド人団体観光客を受け入れられています。
団体客受け入れに当たって、インドの旅行代理店とのスケジュールのやりとりや顧客管理の仕事はオーナーだけでは追い付かず大変困られていました。
オーナーご自身で入管に相談に行かれたところ、技術·人文知識·国際業務(技人国)の在留資格で人材を呼べるということで、当事務所へご依頼頂きました。
インドネパールレストランではこれまで技能の在留資格で調理師を呼ぶ案件は数多くさせて頂いてきましたが、技人国で呼ぶのは初めてでした。
技人国ビザの条件を満たす資料は全て準備し、さらに審査のプラスになりそうな資料も揃え、厚さ1cmほどの申請書類が完成しました。
申請後は認定がおりるかどうかハラハラしていましたが…申請からわずか1ヶ月弱で認定証明書が届きました!
桜シーズンはインドから多くの団体観光客が来られるようで、間に合って良かったです。
建設業許可・在留許可申請なら姫路セントラル行政書士事務所へ
建設業許可
建設業を営む場合には公共事業・民間事業を問わず建設業法に基づく建設業許可が必要です。分からないことや申請の詳細など、お気軽にご相談ください。
在留許可申請
兵庫県姫路市の「姫路セントラル行政書士法人事務所」では、これまでに数多く、ネパール・ベトナム・インド等のお客様の在留資格申請をしてまいりました。迅速な対応を心がけております。まずはご相談ください。