顔に見える家


顔に見える家  平成27年6月1日 

市内を車で走っていると、街路樹と民家のコラボレーションが絶妙だったので思わず写真を撮りました。

建設業許可

建設業を営む場合には公共事業・民間事業を問わず建設業法に基づく建設業許可が必要です。分からないことや申請の詳細など、お気軽にご相談ください。

在留許可申請

兵庫県姫路市の「姫路セントラル行政書士法人事務所」では、これまでに数多く、ネパール・ベトナム・インド等のお客様の在留資格申請をしてまいりました。迅速な対応を心がけております。まずはご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!