ベトナム人のエンジニア3名、在留資格認定証明書がおりました

ベトナム人のエンジニア3名、在留資格認定証明書がおりました。2019年8月3日

機械設備・設計会社様からのご依頼で、当事務所が申請していましたベトナム人技術職員3人、在留資格認定証明書がおりました。申請したのは今年の3月で、入管から追加提出書類の連絡などが一向に来ないので心配していましたが、先月に入ってすぐに、3名分の在留資格認定証明書が送られてきました。
在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」の技術です。この3名は、社長様が直々にベトナムの人材紹介会社へ行かれて面接をされた上で採用を決定されました。優秀なエンジニアの方達を採用することができて、とても喜んでくださいました。

当事務所は縁あってベトナムの人材紹介会社から技術職員を紹介してもらうことが可能です。ベトナム人の労働者の雇用にご興味がおありの事業者様は、まずはご相談ください。(当事務所では、事業者様が採用を決められた労働者の在留資格申請の手続きを行っております。仲介事業所ではありません。)

建設業許可

建設業を営む場合には公共事業・民間事業を問わず建設業法に基づく建設業許可が必要です。分からないことや申請の詳細など、お気軽にご相談ください。

在留許可申請

兵庫県姫路市の「姫路セントラル行政書士法人事務所」では、これまでに数多く、ネパール・ベトナム・インド等のお客様の在留資格申請をしてまいりました。迅速な対応を心がけております。まずはご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!