入管業務 あれこれ 2024 7/23 2014年3月12日 高度人材に対しポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を講ずる制度が、平成24年5月7日より導入されています。<優遇措置の内容>複合的な在留活動の許容、在留期間「5年」の付与、在留歴に係る永住許可要件の緩和、入国・在留手続きの優先処理、配偶者の就労、親の帯同、高度人材に雇用される家事使用人の帯同姫路駅周辺が大きく変貌しています。皆様、ぜひお立ち寄りください。 建設業許可・在留許可申請なら姫路セントラル行政書士事務所へ 建設業許可 建設業を営む場合には公共事業・民間事業を問わず建設業法に基づく建設業許可が必要です。分からないことや申請の詳細など、お気軽にご相談ください。 在留許可申請 兵庫県姫路市の「姫路セントラル行政書士法人事務所」では、これまでに数多く、ネパール・ベトナム・インド等のお客様の在留資格申請をしてまいりました。迅速な対応を心がけております。まずはご相談ください。 業務実績 入管在留資格申請 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!